法律
非弁行為(ひべんこうい)
用語の意味
弁護士でない者が、報酬目的で法律事務を行うこと。弁護士法第72条で禁止される行為。
退職代行の文脈での位置づけ
退職代行業界では、民間事業者が「交渉」(有給消化、退職日、金銭請求など)を行う行為が非弁行為に該当しうるとして議論されてきました。安全に交渉を任せるには、団体交渉権を持つ労働組合型、または弁護士が運営する弁護士型を選ぶのが基本です。
法律
用語の意味
弁護士でない者が、報酬目的で法律事務を行うこと。弁護士法第72条で禁止される行為。
退職代行業界では、民間事業者が「交渉」(有給消化、退職日、金銭請求など)を行う行為が非弁行為に該当しうるとして議論されてきました。安全に交渉を任せるには、団体交渉権を持つ労働組合型、または弁護士が運営する弁護士型を選ぶのが基本です。